JAKEHSについて

名称:高等学校韓国朝鮮語教育ネットワーク(略称 JAKEHS:ジェイケーズ)
会長:石黒みのり
事務局:大阪府立桃谷高等学校内


                         ・会則
                         ・交通費支給規定
                         ・共催、後援に関する内規

会則 (2019年12月改訂)

1. 名称
本会の名称を「高等学校韓国朝鮮語教育ネットワーク」とする。韓国朝鮮語という用語は、日本においてハングル・韓国語・朝鮮語などと呼ばれている言語の総称として用いる。

英文表記は Japan Association for Korean-language Education at High Schools(略称 JAKEHS ジェイケーズ)とし、ハングル表記は 일본 고등학교 한국어교육 네트워크 とする。

2. 目的
本会は、日本の高等学校等の中等教育機関における韓国朝鮮語教育および韓国朝鮮語の普及活動に携わる教職員間ならびに、その教育・活動に関心を有する者相互の情報交換をはかるとともに、研修・研究活動等による会員の研鑽を通じ、韓国朝鮮語教育の発展と充実に資することを目的とする。

この目的に沿って、地域的な活動を基盤にしながら、関係者間のネットワーク組織を構築し、維持することをめざす。主たる活動地域を日本とし、その他の地域の関係者との連携をめざす。

3. ブロックの地域区分とメーリングリストの運営
全国を東ブロック(北海道、東北、関東甲信越、東海)と西ブロック(北陸、近畿、中国・四国)ならびに南ブロック(九州、沖縄)の三つの地域ブロックに区分する。

会員は、原則として、会員の居住地のブロックに所属するものとするが、居住地以外のブロックに所属することもできる。日本以外の地域の居住者は、いずれかのブロックに所属するものとする。
本会は、複数ブロックが合同でメーリングリストを運営するが、これ以外のメーリングリストを運営することを妨げない。

4. ブロック代表の役割
各ブロック会員の互選により、ブロックごとに代表1名または2名を選任し、役員会を構成する。ブロック代表の任期は2年とするが、再任を妨げない。

年度途中でブロック代表に欠員が生じた場合は、当該ブロック会員の協議に基づいて補充する。ブロック代表は、定例活動を通じてブロック内の会員間ネットワークを形成し、維持するとともに、他のブロックとの情報交換ならびに連携をはかる。

4-1. 役員会
当該年度および前年度の各ブロック代表を役員として、役員会を構成する。 役員の中から本会会長1名を選出する。会長の任期は4月から3月までの1年とし、再任を妨げない。

会長または役員の勤務校にネットワークの事務局を設置する。

役員は各ブロックの活動のほか、会全体の運営、広報、全国研修会の準備等、必要な活動を分担して行う。
役員会は、会合や専用メーリングリストを通じて協議を行う。

協議内容は、3.のメーリングリスト等を通じて適宜、会員に連絡する。

役員会は、会員の中から会計1名、会計監査1名、ホームページ管理者1名を任命する。ブロック代表と会計は兼任することができない。
ホームページ管理者は会員外に依頼することも妨げない。任期は役員会に準ずる。

4-2. ホームページの運営
本会のホームページを次のアドレスに置く。更新はホームページ管理者が行うものとする。掲載項目等は役員会の決定によるものとする
  http://home.a08.itscom.net/jakehs/index.htm

5. 事業内容
本会の事業内容を次のとおりとし、その成果を印刷物などで公開する。
 (1) 地域またはブロックごとの定例活動および研修事業
 (2) 共通教材の開発、ガイドラインの作成、教科書作成など
 (3) 教育制度に関わる条件整備事業
 (4) 関連団体との連携事業
 (5) その他、役員会が提案し、会員の賛同を得て実施する事業

6. 会員の資格と入会手続き
日本の高等学校等の中等教育機関における韓国朝鮮語教育・普及活動に携わる者および本会の目的に賛同する者は誰でも会員になることができる。

また、本会の事業内容を充実させるため、本会の目的に賛同する団体、学校による賛助会員を置く。賛助会員は議決権を有しない。
賛助会員に属する団体の個人が個人会員として参加することを妨げない。入会手続きは、所属するブロックの代表を通じて行なう。

会員は当該年度の年会費を毎年4月末日までに納める。年会費はJAKEHSの指定口座に振り込むものとする。金額は当面以下のように定める。

 年会費   3,000円。
 賛助会員 5,000円
 但し、以下の者は以下に定める額とする。

・会員と同居し家計を同じくする者(大学生も含む) 1,000円(1人につき)
・大学生および大学院生で主たる収入がない者 2,000円

7. 会計と会計報告
本会の経費は会費、賛助会費ならびに寄付金でまかなう。会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。
本会の会計監査は年度ごとに監査役が行い、会員全員にメーリングリスト等を通じて報告する。

7-1. 会計係の役割
会計係は、会計および、名簿、メーリングリストの管理を行う。予算案と決算報告を作成する。

8. 全体に関わる事項の変更等
会則の変更または廃止、ブロック区分の変更、会費の変更など、本会全体の運営に関わる事項の変更等については、会員の要望をふまえながら役員会が決定する。変更された内容は、メーリングリスト等を通じて速やかに会員に知らせる。
なお、本会則に定めのない事項については、役員会で協議を行い、その合意に基づいて定める。

9. 本会の発足と会則の発効
本会は1999年8月19日、第2回高等学校韓国語教師研修会において発足した。本会則は各ブロックの承認を経て、1999年10月9日に発効した。


会則改訂の経緯
2001年11月
 5. (2) 「全国ブロック交流会」を「全国研修会」に変更

2002年11月
 7. 2行目「として3,000円」を削除し、以下の記述を追加
 年会費 3,000円。ただし、以下の者は以下に定める額とする。
 ・会員と同居し家計を同じくする者(大学生も含む) 1,000円(1人につき)
 ・大学生および大学院生で主たる収入がない者 2,000円

2005年4月
 第1項から第8項までの記述に関し、概略以下のような変更・修正を行なった。
 1. 英文とハングル表記の追加
 2. 「地域的な活動を基盤」に修正
 3. 項目名の変更を含む修正、メーリングリスト運営に関する記述の追加
 4. 項目名の変更を含む修正、ブロック代表等の任期変更、全国ブロック代表者会議および全国ネットワーク事務局に関する記述の削除
 4-1. 世話人会の設置に関する項目の追加
 4-2. ホームページの運営に関する項目の追加
 5. 会報発行の削除を含む記述内容の修正
 6. 項目名の変更を含む修正、第7項の記述との調整、会費納入期限の変更
 7. 第6項の記述との調整、メーリングリスト等による報告を含む修正
 8. 「全国ブロック代表者会議」から「世話人会」による合議制への移行

2009年11月
 3.ブロックメーリングリストの運営、4-2.ホームページの運営、7.会計と会計報告の記述に関し、概略以下のような変更・修正を行った。
 3. ブロック別メーリングリストの廃止、一本化
 4-2. ホームページアドレスの変更
 7. ブロック別会計の統合、監査役の設置

2010年5月
 概略以下のような変更・修正を行った。
 4.世話人会の構成を変更・再任規程を廃止。
 4-1.世話人会の設置→世話人会の役割に変更
 4-2.ホームページの更新者を明確化。
 6.会員の資格と入会手続きを一部修正。
 7.会計と会計報告に7-1.会計係の役割を新設

2011年3月
 5.事業内容の前文に、成果物を印刷物などで公表する件を追加
 6.会員に「賛助会員」を新設

2013年4月
 2. 高等学校を、高等学校等の中等教育機関、教育を、教育と普及活動に変更
 3. メーリングリストについて一部修正。
 4. ブロック代表等の項目と文言整理。
 4-1 世話人を役員に変更。会長を新設。役員の分担を新設。
 4-2 ホームページの運用の文言を整理。

2016年5月
 4-2 ホームページアドレスを変更

2019年12月
 4-1 役員会について一部修正。


交通費支給規定 (2009年9月)

会則8条に基づき、定例会などの交通費補助について以下のような申し合わせを行った。

   ①交通費補助は、往復で5千円を超える部分について、1万円を上限に補助する(要領収証 後日可)
   ②モイム参加補助予算は12万円とする。
   ③モイム参加補助は年度内1人当り2回までとする。
   ④業務的性格が強いものは別扱いで全額補助とする。
   ⑤他からの支給がある場合は支給されない。

 *①の例
  往復交通費が7,000円の場合⇒補助額2,000円
  往復交通費が17,000円の場合⇒補助額10,000円

2019年12月1日
JAKEHS総会

共催、後援に関する内規 (2019年12月)

1.高等学校韓国語朝鮮語教育ネットワーク(以下「本会」という)は、本会会則に定める本会の目的を達成するために、 韓国語朝鮮語教育の研究・普及等に関する集会等に対して、共催ならびに後援を行うことができる。

2.本規定において、「共催」とは、本会の活動の趣旨に合致する集会等に対して、本会の名義の使用を認めるとともに、当該集会等の費用の一部を負担することをいう。

 「後援」とは、会員等が行う催しについて、その趣旨に賛同し、本会の名義の使用を認めることをいう。

 なお、後援事業に対しては、原則として、本会は費用を負担しない。

3.集会等の共催または後援を希望する会員は、本会の定める申請書(書式は別途定める)を、本会会長あてに提出する。申請は、催しの3か月前を締め切りとする。

4.共催ならびに後援の決定は、役員会で行う。決定には、以下の条件を満たしていることを条件とする。
   (1)本会の目的に一致していること。
   (2)営利を目的としないこと。
   (3) 特定の政党の政治活動、宗教団体の宗教活動を支持、推進しないこと。
   (4)本会会員の教育・研究活動等にとって有益であること。

5.本会は、メーリングリスト等を通して、共催または後援を決定した集会の予告や成果の告知に努める。

6.その他、共催ならびに後援に関して必要な事項は、役員会で決定する。
  付則 本規程は、2019年12月1日より施行する。

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